2008年05月16日
ビザ申請で汚職事件!
今日は、ちょいとローカルなニュースですが、ビザ申請がらみの汚職事件のニュースが目にとまりましたので、紹介しましょう。
こちらのニュース(別窓)です。
逮捕された夫婦、連邦職員だったようで具体的にどのようなポジションにいたのかは報道されていませんが、「労働省に提出された就労ビザの申請」ということですので、予想できるのは、「雇用による移民ビザ申請」がらみでしょう。
H−1BやL−1ビザでアメリカで正規に就労している外国人もそのままアメリカでの就労を続けようとすると、どうしても通らなければならないのが、この雇用による移民ビザ(あるいは永住権)申請です。この申請の第一ステップに労働省が関係しているのですが、その理由は、外国人に永住権を与える前に、同じような能力があるアメリカ人労働者がいるかいないかを確認しているわけです。その手続が複雑で時間がかかるのですが、ここさえ通ってしまえば、第二段階の移民局への手続は通り一遍という感じであることが事件の背景になっているはずです。
参考までに、第一段階の申請では、会社側がまず「求める人材に要求される学歴・能力」を定義し、そのその定義に従って、労働省の管理下で雇用の募集を行います。どのような方法(メディアを含む)で募集するかについても労働省の管理下にあります。で、応募してきたアメリカ人労働者(永住権所有者でも構いません)の中に、会社側が定義した学歴・能力にマッチした人がいたとすると、申請はそこでオシマイ。会社側は、そのアメリカ人のほうを雇わなければなりません。というのが、第一段階の大まかな仕組みになっています。
こうした手続きが、第一段階に入ることによって、アメリカ人労働者を守る仕組みになっているわけですね。アメリカの競争社会の一面が、こんなところにも現れているように思います。
雇用で永住権を目指す皆さん、がんばって下さい。
こちらのニュース(別窓)です。
逮捕された夫婦、連邦職員だったようで具体的にどのようなポジションにいたのかは報道されていませんが、「労働省に提出された就労ビザの申請」ということですので、予想できるのは、「雇用による移民ビザ申請」がらみでしょう。
H−1BやL−1ビザでアメリカで正規に就労している外国人もそのままアメリカでの就労を続けようとすると、どうしても通らなければならないのが、この雇用による移民ビザ(あるいは永住権)申請です。この申請の第一ステップに労働省が関係しているのですが、その理由は、外国人に永住権を与える前に、同じような能力があるアメリカ人労働者がいるかいないかを確認しているわけです。その手続が複雑で時間がかかるのですが、ここさえ通ってしまえば、第二段階の移民局への手続は通り一遍という感じであることが事件の背景になっているはずです。
参考までに、第一段階の申請では、会社側がまず「求める人材に要求される学歴・能力」を定義し、そのその定義に従って、労働省の管理下で雇用の募集を行います。どのような方法(メディアを含む)で募集するかについても労働省の管理下にあります。で、応募してきたアメリカ人労働者(永住権所有者でも構いません)の中に、会社側が定義した学歴・能力にマッチした人がいたとすると、申請はそこでオシマイ。会社側は、そのアメリカ人のほうを雇わなければなりません。というのが、第一段階の大まかな仕組みになっています。
こうした手続きが、第一段階に入ることによって、アメリカ人労働者を守る仕組みになっているわけですね。アメリカの競争社会の一面が、こんなところにも現れているように思います。
雇用で永住権を目指す皆さん、がんばって下さい。
- 共通テーマ:
- アメリカ生活 テーマに参加中!
2008年05月09日
5ヶ月以上の一時帰国は?
質問: ここ数年の間にF-1 visaの内容が変わったと聞きました。5年間のF-1 visaも一度日本に帰り、5か月以降にまたアメリカに入ろうとすると許可が下りないとか・・・。語学学校のアドバイザーにい相談したところ、語学学校の最終レベルを終わらせると修了証を発行してもらえるので、その後5か月以上日本に帰ってもまたアメリカの学校へ留学出来るとの事でした。
現在○×州の語学学校に通っているのですが、終了後は一度日本で資金を作って今度は他州のカレッジへ行こうと考えています。周りに一度日本へ帰り5か月以上経った後F-1visaで再度留学しようとしたら許可が下りなかったなど聞くと、アドバイザーの言葉だけでは不安になってしまいます。こういった場合はどうなのでしょうか?それからF-1visaというのは一度きりしか許可されないものなのでしょうか。
回答: そうですね、ビザの内容が変わったというよりも学生ビザの場合には、留学生管理システム(SEVIS)の導入によって管理方法が変わったとお考えいただくのが良いと思います。本来ビザは、入国審査時の推薦状のようなものですからその有効期限内であれば使えるはずなのですが、F-1ビザについては例外になってしまっているのが現状だと思います。
アメリカ大使館のホームページの学生ビザに関するよくある質問のページには、現時点では、「移民局によると、学生は米国を離れている期間が5ヶ月以内であれば再入国が可能です。5ヶ月を超える期間米国を離れた場合には、新たに学生ビザを申請しなければなりません。」と明記されています。この「移民局によると」という部分が、大使館(つまり国務省領事局)としては、苦しい部分だったりするのですが、この部分は、連邦標準規則にちゃんと明記されています。以下にその部分を引用しますね:
"Temporary absence. An F-1 student returning to the United States from a temporary absence of five months or less may be readmitted for attendance at a Service-approved educational institution, if the student presents(以下省略しますが、I-20に関する記述です)"
つまり、「5ヶ月以内ならば『一時帰国として』認めましょう」というわけです。ですからこの規則が厳格に適用されているのであれば、5ヶ月を超えてしまうと留学の継続は出来ないということになってしまうのですが、でもちょっと待ってくださいね。
あなたの場合のように、語学学校をきちんと終了して次に通おうとしているカレッジへの転校手続をせずに帰国する場合(転校もやはり5ヶ月以内に入学できる場合でなければできません)には、そこで一度留学が終了という扱いになるだけのことです。つまり、5ヶ月を超えてアメリカ国外に滞在した場合には、前回の留学の続きという扱いではなく、「新たな留学」という扱いになるということなのです。
ここで、お手元にあるI-20をながめてみて下さい。左側の真中あたりに、"Initial attendance at this school"、"Continued attendance"、"School Transfer"にチェックが入る項目がありますね?初めてアメリカの学校に入学する場合には、"Initial attendance"にチェックが入ったI-20が発給されます。で、最初は3ヶ月の語学留学の予定でいても、その学校で勉強を継続する場合には、"Continued attendance"のI-20が新たに発行されます。さらに語学学校を終えて、カレッジに進学する場合には、"School Transfer"にチェックが入ったI-20が発行される、という具合です。
アメリカで、勉強を続ける(あるいは一時帰国をしても5ヶ月以内の)場合には、このようにI-20が「つながって」いくわけですが、このつながりが一度切れてしまっても、新たな留学を開始するのであれば、全く問題ありません。ただしその場合は、アメリカ大使館のサイトに掲載されているように、F-1ビザも取り直さなければならない、ということになります。SEVIS Feeも改めて納付することになります。
さて、そうすると語学学校のアドバイザーの説明はどうなのか、ということですが、これは、「きちんと今の学校を終了すれば大丈夫です」という意味だけで、今のFビザをそのまま使えます、という意味ではなかったのではないでしょうか?それだけ学校を途中でやめてしまう外国人が多いというこなのかも知れませんね。途中でやめてしまうと、SEVISのシステムにそのデータが残ってしまいますので、学校を辞めた後もアメリカの滞在を続けていたりすると、これは、次回の留学に響いてくるワケです。
関連してもうひとつ重要なことは、学生ビザについては、改めて申請させることで、きちんと勉強していない学生については、再度の留学や留学の継続をご遠慮願うという大使館側の意志が働く場合がありますので、心しておきましょう。語学留学もあまりに長いようですと、「ただ単にアメリカにいたいだけ」と判断されてしまいます。
現在○×州の語学学校に通っているのですが、終了後は一度日本で資金を作って今度は他州のカレッジへ行こうと考えています。周りに一度日本へ帰り5か月以上経った後F-1visaで再度留学しようとしたら許可が下りなかったなど聞くと、アドバイザーの言葉だけでは不安になってしまいます。こういった場合はどうなのでしょうか?それからF-1visaというのは一度きりしか許可されないものなのでしょうか。
回答: そうですね、ビザの内容が変わったというよりも学生ビザの場合には、留学生管理システム(SEVIS)の導入によって管理方法が変わったとお考えいただくのが良いと思います。本来ビザは、入国審査時の推薦状のようなものですからその有効期限内であれば使えるはずなのですが、F-1ビザについては例外になってしまっているのが現状だと思います。
アメリカ大使館のホームページの学生ビザに関するよくある質問のページには、現時点では、「移民局によると、学生は米国を離れている期間が5ヶ月以内であれば再入国が可能です。5ヶ月を超える期間米国を離れた場合には、新たに学生ビザを申請しなければなりません。」と明記されています。この「移民局によると」という部分が、大使館(つまり国務省領事局)としては、苦しい部分だったりするのですが、この部分は、連邦標準規則にちゃんと明記されています。以下にその部分を引用しますね:
"Temporary absence. An F-1 student returning to the United States from a temporary absence of five months or less may be readmitted for attendance at a Service-approved educational institution, if the student presents(以下省略しますが、I-20に関する記述です)"
つまり、「5ヶ月以内ならば『一時帰国として』認めましょう」というわけです。ですからこの規則が厳格に適用されているのであれば、5ヶ月を超えてしまうと留学の継続は出来ないということになってしまうのですが、でもちょっと待ってくださいね。
あなたの場合のように、語学学校をきちんと終了して次に通おうとしているカレッジへの転校手続をせずに帰国する場合(転校もやはり5ヶ月以内に入学できる場合でなければできません)には、そこで一度留学が終了という扱いになるだけのことです。つまり、5ヶ月を超えてアメリカ国外に滞在した場合には、前回の留学の続きという扱いではなく、「新たな留学」という扱いになるということなのです。
ここで、お手元にあるI-20をながめてみて下さい。左側の真中あたりに、"Initial attendance at this school"、"Continued attendance"、"School Transfer"にチェックが入る項目がありますね?初めてアメリカの学校に入学する場合には、"Initial attendance"にチェックが入ったI-20が発給されます。で、最初は3ヶ月の語学留学の予定でいても、その学校で勉強を継続する場合には、"Continued attendance"のI-20が新たに発行されます。さらに語学学校を終えて、カレッジに進学する場合には、"School Transfer"にチェックが入ったI-20が発行される、という具合です。
アメリカで、勉強を続ける(あるいは一時帰国をしても5ヶ月以内の)場合には、このようにI-20が「つながって」いくわけですが、このつながりが一度切れてしまっても、新たな留学を開始するのであれば、全く問題ありません。ただしその場合は、アメリカ大使館のサイトに掲載されているように、F-1ビザも取り直さなければならない、ということになります。SEVIS Feeも改めて納付することになります。
さて、そうすると語学学校のアドバイザーの説明はどうなのか、ということですが、これは、「きちんと今の学校を終了すれば大丈夫です」という意味だけで、今のFビザをそのまま使えます、という意味ではなかったのではないでしょうか?それだけ学校を途中でやめてしまう外国人が多いというこなのかも知れませんね。途中でやめてしまうと、SEVISのシステムにそのデータが残ってしまいますので、学校を辞めた後もアメリカの滞在を続けていたりすると、これは、次回の留学に響いてくるワケです。
関連してもうひとつ重要なことは、学生ビザについては、改めて申請させることで、きちんと勉強していない学生については、再度の留学や留学の継続をご遠慮願うという大使館側の意志が働く場合がありますので、心しておきましょう。語学留学もあまりに長いようですと、「ただ単にアメリカにいたいだけ」と判断されてしまいます。
- 共通テーマ:
- 留学情報サイト テーマに参加中!
2008年05月02日
大学院課程が終了しない・・・
質問:私は、F-1ビザでアメリカに滞在していて、5年近くになります。現在はパートタイムのgraduate Programを受講していますが、そのプログラムはI-20を発行しないので、コンカレントと言う形で、Community Collegeに通っていました。(そして現在は、そのCommunity Collegeで得たOPTで働いています。)OPTは今年の8月まであるのですが、その後どうやってこのgraduate programを終わらせれば良いか困っています。半分まで終わったので、どうしてもあきらめたくありません。
基本的にこのgraduate programは通信なのですが、workshopといって週末1日がかりのコンフェレンス/プレゼンテーションに出なければなりません。これが大体2ヶ月に一回の割合であり、私の場合はあと3回残っています。さらに卒業までに9ヶ月のローテーションと言って、一回あたりが160時間の現場実習を9箇所でおこなうことになっています。これをどうやって終わらせれば良いのか頭を悩ませています。学校がF-1を出さないのであれば、逆にビザ免除しかないような気がいたしますが、もし仮に入局拒否になってしまった場合、完全に学位をあきらめなければならないのかと思うと心配で気が気ではありません。
回答:あららん、これは困りましたですね。
そうすると現在の通信制のプログラムを始めるにあたって、そのプログラムはI-20を発行していないために、4年制(あるいはマスター?)終了後に、コミュニティー・カレッジに転校して、そのI-20で滞在を続けていた、ということですね?
きっと何かのご事情があって、そのようなカタチにされたのだとは思いますが、少々まずかったように思います。5年近くになるということは、そろそろF-1ビザも期限切れになる頃かも知れませんね。コミュニティカレッジに通いながらという部分が本来の姿ではありませんので、その部分を直そうとすると、同じ課程のフルタイムに転入することをトライしてみるくらいしか考えつきませんですね・・・。
ビザは長期的に考えておかないと行き詰まってしまうことが多々あります。このブログをお読みの皆さんは、このようなことにならないようにお願いします。
参考になりましたか?
人気blogランキング参加中です、一票はこちらへ!
基本的にこのgraduate programは通信なのですが、workshopといって週末1日がかりのコンフェレンス/プレゼンテーションに出なければなりません。これが大体2ヶ月に一回の割合であり、私の場合はあと3回残っています。さらに卒業までに9ヶ月のローテーションと言って、一回あたりが160時間の現場実習を9箇所でおこなうことになっています。これをどうやって終わらせれば良いのか頭を悩ませています。学校がF-1を出さないのであれば、逆にビザ免除しかないような気がいたしますが、もし仮に入局拒否になってしまった場合、完全に学位をあきらめなければならないのかと思うと心配で気が気ではありません。
回答:あららん、これは困りましたですね。
そうすると現在の通信制のプログラムを始めるにあたって、そのプログラムはI-20を発行していないために、4年制(あるいはマスター?)終了後に、コミュニティー・カレッジに転校して、そのI-20で滞在を続けていた、ということですね?
きっと何かのご事情があって、そのようなカタチにされたのだとは思いますが、少々まずかったように思います。5年近くになるということは、そろそろF-1ビザも期限切れになる頃かも知れませんね。コミュニティカレッジに通いながらという部分が本来の姿ではありませんので、その部分を直そうとすると、同じ課程のフルタイムに転入することをトライしてみるくらいしか考えつきませんですね・・・。
ビザは長期的に考えておかないと行き詰まってしまうことが多々あります。このブログをお読みの皆さんは、このようなことにならないようにお願いします。
参考になりましたか?
人気blogランキング参加中です、一票はこちらへ!
2007年05月31日
えぇ〜?6ヶ月も待たされるの?
質問: 先日アメリカ人男性と日本で結婚しました。今から移民ビザ申請書類I-130ををアメリカ移民局に提出するところです。I-130提出後、アメリカへ入国(観光目的)できますか?
回答:まずはご結婚、おめでとうございます。
同じ悩みをお持ちの方、多いと思います。先ほども、移民局のサイトで申請待ち時間を調べてみたのですが、婚約者ビザ(I-129F)も配偶者ビザ(I-130)も、書類を提出してから審査されるまでの待ち時間が、カリフォルニア・サービス・センターで6ヶ月もあります。
実は、婚約者ビザについては、移民局への申請待ち時間中の渡米については、駐日アメリカ大使館のホームページに大使館側の公式見解が公表されています。こちらのページの下から3番目の質問です。日本語のほうは、こちらのページです。大使館のサイトは、日本語と英語とで裏表になっていてとても便利ですので、申請するビザに関することはお二人で目を通すことを強くお勧めします。
で、質問に戻って、実は婚約者ビザのほうは、移民法上、非移民ビザとして定義されていますので、アメリカ市民と結婚して移住という最終目的は同じであっても、質問の方の場合の移民ビザの場合とは、同様に扱うことはできないかも知れません。ですがこのような多くの方々に共通する疑問点については、みなさんからの質問が沢山大使館に寄せられれば、新たな見解が公表されることにつながるはずです。有料ではありますが、どんどん大使館に質問を投げかけましょう。大使館への質問は、ホームページからメールで問い合わせができるようになっています。参考までに、最近、私が大使館の情報サービスに電話で問い合わせをした時は、K-1ビザ申請中の場合と同じような回答が戻ってきました。
ここでひとつ、私からも皆さんにお伺いしたいのですが、移民局での審査待ちの半年間ですが、どのように過ごされるのがベストだと思いますか?
参考になりましたか?
人気blogランキング参加中です、一票はこちらへ!
回答:まずはご結婚、おめでとうございます。
同じ悩みをお持ちの方、多いと思います。先ほども、移民局のサイトで申請待ち時間を調べてみたのですが、婚約者ビザ(I-129F)も配偶者ビザ(I-130)も、書類を提出してから審査されるまでの待ち時間が、カリフォルニア・サービス・センターで6ヶ月もあります。
実は、婚約者ビザについては、移民局への申請待ち時間中の渡米については、駐日アメリカ大使館のホームページに大使館側の公式見解が公表されています。こちらのページの下から3番目の質問です。日本語のほうは、こちらのページです。大使館のサイトは、日本語と英語とで裏表になっていてとても便利ですので、申請するビザに関することはお二人で目を通すことを強くお勧めします。
で、質問に戻って、実は婚約者ビザのほうは、移民法上、非移民ビザとして定義されていますので、アメリカ市民と結婚して移住という最終目的は同じであっても、質問の方の場合の移民ビザの場合とは、同様に扱うことはできないかも知れません。ですがこのような多くの方々に共通する疑問点については、みなさんからの質問が沢山大使館に寄せられれば、新たな見解が公表されることにつながるはずです。有料ではありますが、どんどん大使館に質問を投げかけましょう。大使館への質問は、ホームページからメールで問い合わせができるようになっています。参考までに、最近、私が大使館の情報サービスに電話で問い合わせをした時は、K-1ビザ申請中の場合と同じような回答が戻ってきました。
ここでひとつ、私からも皆さんにお伺いしたいのですが、移民局での審査待ちの半年間ですが、どのように過ごされるのがベストだと思いますか?
参考になりましたか?
人気blogランキング参加中です、一票はこちらへ!
- 共通テーマ:
- 国際結婚の結婚相談所 テーマに参加中!
2007年05月21日
OPT中の一時帰国は?
質問:この5月に米国大学卒業予定です。すでに、3ヶ月前にOPTの申請を出しているので、許可待ちです。許可カードが来ると、6月中旬に一度、帰国する予定です。その場合最長2週間位の滞在にするべしと、大学の留学生担当局の方からアドバイスされました。理由は、真剣に米国でジョブトレーニングする意志を示すためだと聞きました。2週間の帰国は親が病気のため等、必要不可欠な期間です。
この場合、まだ雇用されていないので、卒業後であっても、I-20に大学側からサインをもらってから日本に帰国するようにと言われましたが、米国入国時になんの問題もないのでしょうか?アメリカにアパートを借りたまま、入国できないなどとなると大問題です。
回答:この時期になるのと多い質問ですので、改めてここでお答えしておきます。まず、あなたの大学の留学生担当局、すばらしいと思います。「真剣に米国でジョブトレーニングする意志」が重要なポイントであることそしっかりと伝えているからです。
OPTがらみでの出入国が問題になっているのは、以前にも投稿したように専門とは関係のない職種で働いてしまったり、「OPT許可の期間」=「働くことも含めて、無条件でアメリカに滞在できる期間」とカン違いしてしまって、真剣に仕事探しをせずに単に滞在してしまっている方が多いからだと思います。こうした背景を、入国審査官はもちろんわかった上で入国審査をしますので、自分の立場をわきまえていないと、トラブルに見舞われるのは、ある意味必然ということになると思います。
私がいつも皆さんにお願いしていることは、学校の留学生担当者と密に連絡を取り合うことです。ご質問の方のような慎重さがあれば、まあ、トラブルに見舞われることはないはずです。
この場合、まだ雇用されていないので、卒業後であっても、I-20に大学側からサインをもらってから日本に帰国するようにと言われましたが、米国入国時になんの問題もないのでしょうか?アメリカにアパートを借りたまま、入国できないなどとなると大問題です。
回答:この時期になるのと多い質問ですので、改めてここでお答えしておきます。まず、あなたの大学の留学生担当局、すばらしいと思います。「真剣に米国でジョブトレーニングする意志」が重要なポイントであることそしっかりと伝えているからです。
OPTがらみでの出入国が問題になっているのは、以前にも投稿したように専門とは関係のない職種で働いてしまったり、「OPT許可の期間」=「働くことも含めて、無条件でアメリカに滞在できる期間」とカン違いしてしまって、真剣に仕事探しをせずに単に滞在してしまっている方が多いからだと思います。こうした背景を、入国審査官はもちろんわかった上で入国審査をしますので、自分の立場をわきまえていないと、トラブルに見舞われるのは、ある意味必然ということになると思います。
私がいつも皆さんにお願いしていることは、学校の留学生担当者と密に連絡を取り合うことです。ご質問の方のような慎重さがあれば、まあ、トラブルに見舞われることはないはずです。
- 共通テーマ:
- ☆★☆アメリカ留学☆★☆ テーマに参加中!



