2008年06月08日

移民局の申請待ち時間は?

質問: 婚約ビザと移民ビザとでは、どちらが早くアメリカに入国できるでしょうか?彼が日本に来ることになっているので、その時に日本で結婚してしまおうかという話になっているのですが、どうなんでしょうか?

回答: アメリカ人との結婚してアメリカに住むことになる方は、婚約者ビザ(K-1)か、あるいは結婚してからの移民ビザ(家族呼び寄せ)のどちらが早いかは、確かに気になるところですよね。

 何かの非移民ビザで既にアメリカに滞在中の方の場合は、日本に帰国しなくてもそのまま"Adjustment of Status"申請をすれば良いわけですが、日米間を行ったり来たりの遠距離恋愛だった方がビザ申請するのは、婚約者ビザか移民ビザ(家族呼び寄せ)のどちらかになります。で、その手続きには、驚くほど時間を要します。

 婚約者ビザも移民ビザも第一段階は、相手のアメリカ人が移民局に請願申請をすることで、実はこの審査に時間を要します。どの程度時間を要するかは、移民局のホームページに掲載されています。こちら(別窓)のページです。婚約ビザの請願も家族呼び寄せの請願も、現時点では、California Service CenterとVermont Service Centerの2箇所ですので、これらのサービスセンターでの審査状況を見ればよいわけです。

 婚約者ビザの場合はI-129F、家族呼び寄せはI-130の一番上の行を参照します。これらは、それぞれの場合に使用する請願申請の書式の名前です。ちなみにCalifornia Service Centerの場合ですと、現在はどちらも2007年11月17日と表示されています。ということは、この表が公表された時点(毎月一度更新されます)では、2007年の11月17日に受付けられた申請の審査がされていたということを意味しています。つまり、表の日付(5月15日)から考えると提出してから6ヶ月近く待たされて、ようやく審査が開始されるということです。提出した書類が許可になれば、後に続く工程(大使館での書類提出と面接)はそんなに時間がかかるわけではありません。ちなみに、Vermontのほうは、I-130のほうが2007年7月30日になっていますので、こちらは婚約者ビザよりも4ヶ月近く長く待たされる、ということになりそうです。

 例外として、相手のアメリカ人が日本に半年以上滞在している場合には、I-130請願の申請先を東京のアメリカ大使館とすることが、現時点ではできるようです。この場合は、審査の待ち時間がほとんどありませんので、素早くビザを手にすることができますが、このあたりの規則は流動的な印象があります。他国では認められていないようですし、日本でも一度ストップしてしまったという経緯がありますので、心にとめておいたほうが良いと思います。


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2008年06月07日

5ヶ月以上の一時帰国〜その2

質問: 私はアメリカの4年制大学へ通っているのですが、就職活動を日本でするために昨年の×月中旬から現在に至るまで休学をしています。既に五ヶ月以上アメリカを離れているので、ビザの更新手続きをしようと思い、必要な書類(I−20など)を送ってくれるようinternational officeのアドバイザーへ連絡をしました。

 その際、new visaは必要ない、としきりに言われました。以下はメールの本文です。
一度目のメールが、

"We have issued a new I-20 for you and it will go in the mail Today to your address in Japan. If you have a valid visa , you do not need to get a new one."

 そこで、5ヶ月以上滞在してるので、有効期限が残っていても自動的に切れることを伝え、更に訴えたのですが、

"You do not need a new visa. We deffered your Sevis I-20 so your record would stay active. This was done as an alternative to applying for a new visa. We have done this for about 20 Japanese students in your situation. So, do not worry. Just use the new I-20 and return to US.

と返ってきました。更に、念をおして確認したところ、

"You had permission to be out of school and in your country for five months and more. So, this rule does not apply to you. You will be okay. "

 こんなことを言われてしまうと、ビザの更新はしなくてもいいのか、と思ってしまいます。ですが、過去に休学した先輩方に聞くと、「ビザの更新をした」と言っています。更新するなら早くしないといけないので、焦っています。因みに、ビザの有効期限は2009年4月です。卒業後に日本で働く会社も決まっております。


回答: まずは、詳しい状況を説明いただきありがとうございます。こうした質問はこちらとしても助かります。

 まず、前回の回答(5月9日付け)のように、改めて大使館のサイトの学生ビザのページからリンクしている良くある質問のページをながめてみました。現時点でもやはり「移民局によると、学生は米国を離れている期間が5ヶ月以内であれば再入国が可能です。5ヶ月を超える期間米国を離れた場合には、新たに学生ビザを申請しなければなりません。」と記載されています。

 前回も書いたように、この「移民局によると」というのが大使館としても苦しい部分です。というのは、管理システムのSEVISを使って、「移民局が実際にどのような運用をしているか」については、8CFR(移民局が定める規則)からだけでは、見えないからです。まずはこの点をご理解下さい。

 次に重要なことは、やはりI-20の「つながり」だと思います。このFSAのメールから想像できることは、あなたの場合は、SEVISの管理上では、I-20がきちんとつながっているので、「5ヶ月間のブランクには該当しない」ということなのだと思います。これこれの期間、休学しますということをきちんと学校側に伝えての一時帰国であり、またその学校に戻るわけですから、そうした場合の例外措置がSEVIS上では取れるようになっている、と考えても、このメールの文面からすると良さそうな気がします。

 そうすると混乱の原因は、こうした例外措置が、8CFRにきちんと定義されていないということになると思います。大使館側と移民局との間でもきちんと意識あわせをして欲しいですよねぇ!縦割り行政は、日本だけではないということでしょうか。

 こちらでまた何か、新しいことが出てきましたら、改めてこのブログで記事にしたいと思います。


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moritamamoru at 14:12|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!アメリカ留学系ビザ 

2008年06月04日

ビザ免除での入国に事前登録?

 今日のは、ちょっと大きなニュースかもです。

 アメリカ国家安全保障省(DHS)のホームページに、ビザ免除でのアメリカへの入国に事前登録の制度を導入するという計画が公表されました。詳細は、こちらの同省プレスリリースのページに記載されています。

 現在、アメリカにビザ免除(=ビザフリー、ビザ無し)で入国できるのは、ヨーロッパ諸国や日本を含めて27カ国の人々に限られているわけですが、テロ対策の一環としてこうした国々からの旅行者に対してもセキュリティーチェックを強化するということのようです。もちろん日本人も例外扱いはされません。

 新たに導入されようとしている(現時点では計画段階)、"Electronic System for Travel Authorization (ESTA)"『旅行許可電子システム?』は、現在ビザ免除で入国する際に提出が義務付けられているI-94W(薄緑色の出入国管理カード)に記入する事項を、事前に提出する(フライトに搭乗する72時間前まで)という位置付けのようで、入国時に改めてI-94Wを提出することになります。

 本年8月1日から試験導入、来年1月1日から強制にしたいというのが、同省の意向のようですが、今後の動きに注目ですね、これは。

 でも、このシステムで事前許可を得ると2年間(またはパスポートが切れるまで)有効とのことなんですが、これって、ビザの役割なんじゃないの?と、思うのは僕だけではないはず。国務省のお役人の方々にとっては、オモシロクない話じゃないのかな?なんて思うワケです。


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2008年05月26日

H-2Bビザの申請手続き

 H-2Bビザの申請手続き改正の動きがありましたので、紹介しておきましょう。5月22日のLA Times(記事はこちら)では、比較的大きな扱いで報道されていました。

 改正の対象となっているのは、20CFR(労働省関連)の連邦標準規則です。

 H-2Bビザは、H-1Bビザとは異なって「専門性」が求められていません。農業以外の分野で一時的に雇用が不足する状況であれば、会社側が外国人労働者を受け入れるための手続きを開始することができます。

 一時的な雇用不足というのは、例えば、観光地のホテルなどが良い例です。夏休みにかけて雇用が急増します。大都市圏にあるものならば一時的な雇用の確保はそう難しいことではないのでしょうが、ご存知のように大規模リゾートなどは地方にある場合がほとんど。こうした場合は、ローカル紙でいくら募集をかけても必要な労働力を確保できないという状況が発生するようです。

 そうすると必然的に外国人労働者に目が向くわけですが、その手続きが面倒で時間がかかるということがネックになっているので、そうした状況を緩和しようというのが今回の改正(提案段階)内容になっています。会社側の手続き内容に関するものですから、ビザを取得する側には、見えないことですが、改正によってこれまでH-2B申請には消極的だった会社にも採用の動きがでるかもしれません。

 H-2Bビザは、H-1Bのように雇用による永住権に直結しているビザではありませんから、雇用期間が終了すると帰ってこなければなりませんが、アメリカで働いてみたいというお若い方々には、こういうビザもある、ということで、紹介してみました。

 改正案の原文(Federal Register)は、こちら(別窓)からH-2Bで検索してみて下さい。


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2008年05月23日

代理結婚?

質問: F-1ビザでアメリカに滞在中の彼と日本で入籍しました。彼は帰国せず、私が1人で手続きを行いました。その後、彼の学校から私のI-20も送られてきてF-2ビザの申請準備をしていたのですが、いざインタビューを受けると、「入籍後に一緒に暮らしていないため」という理由でビザがおりませんでした。ただ面接官が、「B2ビザで入国し、現地の移民局でF-2に切り替えることは可能ですよ」と言ってくれたので、主人と相談の結果そうすることにして、無事B-2ビザがおりました。そして届いたビザにはAnnotationの欄に、「party to proxy marriage」と記載されていました。これは、「アメリカ・ビザに関するよくある質問集」(こちら別窓)に書かれているケースになると思います。

 そこで、気になっているのが、入国審査の際、どのように受け答えをすればいいか、また何か必要な書類などがあるかということです。「今はB-2ですがこちらで切り替えるつもりです」ということをはっきり伝えてしまっても大丈夫なものでしょうか?そのための、私のI-20や婚姻届受理証明書を提示する必要はありますでしょうか?また、滞在期間についてもF-2に切り替えれば、主人の卒業まで滞在の予定になるわけですが、「いつまでいるか?」を聞かれたら、どのように答えるべきか…など、色々気になっています。

 これまで婚約中の1年以内に、ビザ免除プログラムで3度出入国を繰り返していることもあり、何かひっかからないかとドキドキしています。

回答: ご質問いただき、ありがとうございます。そうですよねー。入国のときにどうしたらよいのか、質問されてみて初めてわかったのですが、確かに気になりますよねぇ。

 まず、ビザのAnnotationですが、これは領事官(大使館)と入国審査官(移民局)とのコミュニケーションに使われている欄とご理解下さい。なので、まあ、そのビザを見てビザ発給の事情を即座に理解できないような入国審査官は・・・もしかするといるかも知れませんが、そんな入国審査官はクビです(笑)。

 というわけで、入国審査でトラブルことは、まあありませんので、どうぞご安心を。ビザ免除での3度の出入りも忘れてください♪

 でね、万が一にですが、もしかしてヘンな入国審査官にあたってしまった場合のためには、ビザを申請したときに返却された書類がありますでしょ?配偶者用のI-20に、多分相手の方からのレターを提出したと思いますが、そうした書類を持っていってください。いつでもこれを提示できるようにしておけば安心です。「ワタシは、こ・れ・で、タバコを・・・」じゃないですね、「私はこれで、ビザを取得しました」というワケです。で、オッケーです。「いつまでいるの?」なんて野暮な質問は飛んでこないと思います。

 ついでなんですが、F-2に変更する申請。

 これ、I-539という書類を使って移民局に申請するのですが、その準備もしておいてみてはいかがでしょうか?3度も彼のところに滞在したわけですし、もしかすと、もしかするとですよ、入国時に、F-2で入れてもらえるかも知れません。僕なら入国審査官に頼んでみますよ。

 なんでこんなことを書けるかというと、かなり前の話になりますが、I-20が間に合わずに、annotation入りのB-2を取って、渡米前にI-20が到着したのでそれを持って入国時に提示したらF-1で入国させてもらえた、というケースがあるのです。prospecitve studentとannotationが入ったB-2ビザは暫く見たことがないので、現在はこうしたかたちでB-2が出ているのかどうかわかりませんが、そういうこともありましたので、もしかすると、F-2で入国させてもらえないかなぁー?なんて思うわけです。

 試してみて、結果がわかったらお知らせくださいね。このブログで公開します。

 あ、それと、日本での入籍については、このブログの過去記事にひとつあったと思いますので、これからアメリカに非移民ビザで滞在中の日本人と結婚することをお考えの方は、参考にして下さいね。最初から配偶者のビザが欲しいという場合は、相手不在での入籍は、この質問のようにダメの可能性が高いです(でも以前H-4でありましたけどね、許可されたケースが)。相手が日本に来て入籍した場合でも、例えば、披露宴をやるのであればその写真を取っておくとか、いろいろと説明の仕方がありますので、それぞれの状況に応じて工夫してみてください。

 蛇足でもうひとつ。wikipedia(こちら別窓)によると、カリフォルニア、テキサス、モンタナ、コロラド州では、proxy marriage (直訳して代理婚?)アリなんだそうです。


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moritamamoru at 23:42|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!アメリカビザ全般