2005年11月15日
婚姻届を出すだけだと・・・
質問: 私は研究留学(J-1)ビザで渡米し、現在ポストドクターとして米大学に勤務しております。来春に日本在住の女性と結婚し、2006年4月からアメリカで彼女と生活を始める予定です。彼女が米国に入国するために配偶者用のJ-2ビザを申請しようと考えておりますが、婚姻届における私の所在地が米国で、彼女が日本である場合、米国においては婚姻が認められないためJ2ビザが許可されないとの情報を得ました。この場合、彼女が米国に入国し生活をともにはじめるためには、どのようなビザ申請手続きを行うべきでしょうか。
回答: 結婚ネタの話題が続いていますので、グッドタイミングですね。これまでの話題は、結婚相手がアメリカ市民の場合が多かったですが、今回の質問は、結婚する相手が「非移民ビザ」でアメリカに滞在中の日本人の場合だとどうなるかという質問です。留学や仕事で駐在するために使われているビザは、アメリカに「住む」ためのビザではなくて、「ある目的のためにアメリカに一時的に『滞在する』」ためのビザで、これらのビザをまとめて非移民ビザと呼んでいます。
非移民ビザの場合には、ほとんどの場合、配偶者や子供のためのビザがちゃんと用意されれています。語学学校や大学へ留学するためのF-1ビザに対してはF-2ビザ、企業内転勤のL-1ビザに対してL-2ビザなどなど。これらのビザは、既に結婚している場合であれば申請に難しい点はないのですが、アメリカに滞在中の人とこれから結婚するという場合には、少々やっかいな点があります。それは、日米間における「結婚」の捉え方の違いです。日本では、婚姻届を提出してしまえば結婚ですが、この質問の方のような状況で、本人がアメリカに滞在したままで日本にいる相手の方が婚姻届を提出するだけでは、アメリカ側から見ると結婚としては不十分なのです。
この問題を回避する方法として最もシンプルなのは、アメリカに滞在中の本人が日本に一時帰国をしてその滞在中に婚姻届を役所に提出することです。婚姻届の提出時には日本に帰国していたことを示す書類などを、戸籍謄本(英訳の添付が必要)に添付して申請をすることで、配偶者ビザを取得することができるはずです。仮に添付した書類では不十分な場合や、このような背景を知らずに、本人がアメリカに滞在中のまま婚姻届を提出しビザ申請をしてしまっても、その他に必要な添付書類が揃っていれば、但し書き付きのB2ビザが発給されるはずです。この場合には、アメリカに入国後に実際に生活を始めてから、アメリカ国内で在留資格の変更申請をすることで、J-2の資格を獲得して滞在を続けることができます。二度手間にはなりますが、きちんとした申請をすれば必要なビザは発給される仕組みになっているわけですね。
では、本人がアメリカに滞在したままで、最初から配偶者用のビザを取得できないかというと、それは、状況次第ということなると思います。要は、単に婚姻届を提出しただけではなくて、これこれの経緯あありますので、実際に結婚したと見なしてもらうことはできませんか、という申請方法になります。「これこれの経緯がありますので」の部分は、皆さんそれぞれに状況は異なると思います。
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回答: 結婚ネタの話題が続いていますので、グッドタイミングですね。これまでの話題は、結婚相手がアメリカ市民の場合が多かったですが、今回の質問は、結婚する相手が「非移民ビザ」でアメリカに滞在中の日本人の場合だとどうなるかという質問です。留学や仕事で駐在するために使われているビザは、アメリカに「住む」ためのビザではなくて、「ある目的のためにアメリカに一時的に『滞在する』」ためのビザで、これらのビザをまとめて非移民ビザと呼んでいます。
非移民ビザの場合には、ほとんどの場合、配偶者や子供のためのビザがちゃんと用意されれています。語学学校や大学へ留学するためのF-1ビザに対してはF-2ビザ、企業内転勤のL-1ビザに対してL-2ビザなどなど。これらのビザは、既に結婚している場合であれば申請に難しい点はないのですが、アメリカに滞在中の人とこれから結婚するという場合には、少々やっかいな点があります。それは、日米間における「結婚」の捉え方の違いです。日本では、婚姻届を提出してしまえば結婚ですが、この質問の方のような状況で、本人がアメリカに滞在したままで日本にいる相手の方が婚姻届を提出するだけでは、アメリカ側から見ると結婚としては不十分なのです。
この問題を回避する方法として最もシンプルなのは、アメリカに滞在中の本人が日本に一時帰国をしてその滞在中に婚姻届を役所に提出することです。婚姻届の提出時には日本に帰国していたことを示す書類などを、戸籍謄本(英訳の添付が必要)に添付して申請をすることで、配偶者ビザを取得することができるはずです。仮に添付した書類では不十分な場合や、このような背景を知らずに、本人がアメリカに滞在中のまま婚姻届を提出しビザ申請をしてしまっても、その他に必要な添付書類が揃っていれば、但し書き付きのB2ビザが発給されるはずです。この場合には、アメリカに入国後に実際に生活を始めてから、アメリカ国内で在留資格の変更申請をすることで、J-2の資格を獲得して滞在を続けることができます。二度手間にはなりますが、きちんとした申請をすれば必要なビザは発給される仕組みになっているわけですね。
では、本人がアメリカに滞在したままで、最初から配偶者用のビザを取得できないかというと、それは、状況次第ということなると思います。要は、単に婚姻届を提出しただけではなくて、これこれの経緯あありますので、実際に結婚したと見なしてもらうことはできませんか、という申請方法になります。「これこれの経緯がありますので」の部分は、皆さんそれぞれに状況は異なると思います。
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