2008年06月07日
5ヶ月以上の一時帰国〜その2
質問: 私はアメリカの4年制大学へ通っているのですが、就職活動を日本でするために昨年の×月中旬から現在に至るまで休学をしています。既に五ヶ月以上アメリカを離れているので、ビザの更新手続きをしようと思い、必要な書類(I−20など)を送ってくれるようinternational officeのアドバイザーへ連絡をしました。
その際、new visaは必要ない、としきりに言われました。以下はメールの本文です。
一度目のメールが、
"We have issued a new I-20 for you and it will go in the mail Today to your address in Japan. If you have a valid visa , you do not need to get a new one."
そこで、5ヶ月以上滞在してるので、有効期限が残っていても自動的に切れることを伝え、更に訴えたのですが、
"You do not need a new visa. We deffered your Sevis I-20 so your record would stay active. This was done as an alternative to applying for a new visa. We have done this for about 20 Japanese students in your situation. So, do not worry. Just use the new I-20 and return to US.
と返ってきました。更に、念をおして確認したところ、
"You had permission to be out of school and in your country for five months and more. So, this rule does not apply to you. You will be okay. "
こんなことを言われてしまうと、ビザの更新はしなくてもいいのか、と思ってしまいます。ですが、過去に休学した先輩方に聞くと、「ビザの更新をした」と言っています。更新するなら早くしないといけないので、焦っています。因みに、ビザの有効期限は2009年4月です。卒業後に日本で働く会社も決まっております。
回答: まずは、詳しい状況を説明いただきありがとうございます。こうした質問はこちらとしても助かります。
まず、前回の回答(5月9日付け)のように、改めて大使館のサイトの学生ビザのページからリンクしている良くある質問のページをながめてみました。現時点でもやはり「移民局によると、学生は米国を離れている期間が5ヶ月以内であれば再入国が可能です。5ヶ月を超える期間米国を離れた場合には、新たに学生ビザを申請しなければなりません。」と記載されています。
前回も書いたように、この「移民局によると」というのが大使館としても苦しい部分です。というのは、管理システムのSEVISを使って、「移民局が実際にどのような運用をしているか」については、8CFR(移民局が定める規則)からだけでは、見えないからです。まずはこの点をご理解下さい。
次に重要なことは、やはりI-20の「つながり」だと思います。このFSAのメールから想像できることは、あなたの場合は、SEVISの管理上では、I-20がきちんとつながっているので、「5ヶ月間のブランクには該当しない」ということなのだと思います。これこれの期間、休学しますということをきちんと学校側に伝えての一時帰国であり、またその学校に戻るわけですから、そうした場合の例外措置がSEVIS上では取れるようになっている、と考えても、このメールの文面からすると良さそうな気がします。
そうすると混乱の原因は、こうした例外措置が、8CFRにきちんと定義されていないということになると思います。大使館側と移民局との間でもきちんと意識あわせをして欲しいですよねぇ!縦割り行政は、日本だけではないということでしょうか。
こちらでまた何か、新しいことが出てきましたら、改めてこのブログで記事にしたいと思います。
その際、new visaは必要ない、としきりに言われました。以下はメールの本文です。
一度目のメールが、
"We have issued a new I-20 for you and it will go in the mail Today to your address in Japan. If you have a valid visa , you do not need to get a new one."
そこで、5ヶ月以上滞在してるので、有効期限が残っていても自動的に切れることを伝え、更に訴えたのですが、
"You do not need a new visa. We deffered your Sevis I-20 so your record would stay active. This was done as an alternative to applying for a new visa. We have done this for about 20 Japanese students in your situation. So, do not worry. Just use the new I-20 and return to US.
と返ってきました。更に、念をおして確認したところ、
"You had permission to be out of school and in your country for five months and more. So, this rule does not apply to you. You will be okay. "
こんなことを言われてしまうと、ビザの更新はしなくてもいいのか、と思ってしまいます。ですが、過去に休学した先輩方に聞くと、「ビザの更新をした」と言っています。更新するなら早くしないといけないので、焦っています。因みに、ビザの有効期限は2009年4月です。卒業後に日本で働く会社も決まっております。
回答: まずは、詳しい状況を説明いただきありがとうございます。こうした質問はこちらとしても助かります。
まず、前回の回答(5月9日付け)のように、改めて大使館のサイトの学生ビザのページからリンクしている良くある質問のページをながめてみました。現時点でもやはり「移民局によると、学生は米国を離れている期間が5ヶ月以内であれば再入国が可能です。5ヶ月を超える期間米国を離れた場合には、新たに学生ビザを申請しなければなりません。」と記載されています。
前回も書いたように、この「移民局によると」というのが大使館としても苦しい部分です。というのは、管理システムのSEVISを使って、「移民局が実際にどのような運用をしているか」については、8CFR(移民局が定める規則)からだけでは、見えないからです。まずはこの点をご理解下さい。
次に重要なことは、やはりI-20の「つながり」だと思います。このFSAのメールから想像できることは、あなたの場合は、SEVISの管理上では、I-20がきちんとつながっているので、「5ヶ月間のブランクには該当しない」ということなのだと思います。これこれの期間、休学しますということをきちんと学校側に伝えての一時帰国であり、またその学校に戻るわけですから、そうした場合の例外措置がSEVIS上では取れるようになっている、と考えても、このメールの文面からすると良さそうな気がします。
そうすると混乱の原因は、こうした例外措置が、8CFRにきちんと定義されていないということになると思います。大使館側と移民局との間でもきちんと意識あわせをして欲しいですよねぇ!縦割り行政は、日本だけではないということでしょうか。
こちらでまた何か、新しいことが出てきましたら、改めてこのブログで記事にしたいと思います。
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