2008年06月30日
5ヶ月以上の帰国、その3
6月7日の記事にさせていただいた質問の方から、無事入国の連絡がありました。この結果わかったことをまとめておきたいと思います。
F-1留学中に、事情があって一時帰国した場合のアメリカへの再入国にあたっては、5ヶ月以上経過していても必ずしもF-1ビザを更新する必要性はない、ということです。これは多くの方々にとって朗報だと思いますが、自分も入国できるかどうかについては、各自の判断でお願いします。
判断の際に重要なことは、自分のSEVISステータスが、activeになっているかどうかの確認が取れること。今回の方は、一学期飛ばしてその間は日本で就職活動をなさっていたわけですが、そうするにあたって、事前にFSAとよく相談されているということが良い点です。学校に黙って帰国して、一学期を飛ばすようなことをする人はいないと思いますが、戻ってきて勉強を続ける意思があることを留学生のSEVISのデータを管理しているFSAが把握していることは、とても大切なことだと思います。
今回の質問の方は、約6ヶ月日本に滞在されたのですが、同じ学校に戻るわけですから、間が6月あいていても、ビザの更新はせずともすんなり入国できるようになっているのが、制度として常識的といえば常識的です。なので、同じようなケースの方は、ビザ更新の必要なしと考えて良さそうです。繰り返しますが、大切なのは、期間ではなくて、同じ学校に戻るということと、そのことをFSAがちゃんと認識していることです。
では、同じ学校に戻らない場合はどうか?たとえば、語学学校を終えて帰国。5ヶ月以上の間を空けて、日本に滞在中に大学からのI-20を取ったような場合です。これは、新たにF-1ビザを申請しなければならない可能性大です。
その理由は、留学の継続ではなくて、新たな留学とみなされてしまうからです。F-1ビザには、「最初に入学する」学校名が記載されています。ですから、新たな留学なのにビザ上の学校名がI-20とは異なるということはできません。この場合になぜ新たな留学の扱いになるかというと、それは、前の留学のSEVIS上のデータが、新たに入学する大学に引き継がれていないからです。つまりSEVISには、語学学校にいたときのデータと、新たに大学からI-20を発行してもらった際のデータとふたつの独立したデータが存在することになります。この場合には、新たにビザを取得しなければ入国できないはずです。
で、この場合に、間の期間が5ヶ月以内であれば、前の留学の継続としてあげましょう、というのが、どうやら8CFR(標準規則)に書かれている5ヶ月の意味ということになるようです。二つの独立したSEVISデータを、入国時につなげる操作を入国審査官がしてくれるのでしょうね、きっと。
トラブルがある一方で、すんなり入国できる人がいるためでしょうか、このあたりの質問がとても多いのですが、それは、こうした細かなところが公になっていないためのような気がします。
F-1留学中に、事情があって一時帰国した場合のアメリカへの再入国にあたっては、5ヶ月以上経過していても必ずしもF-1ビザを更新する必要性はない、ということです。これは多くの方々にとって朗報だと思いますが、自分も入国できるかどうかについては、各自の判断でお願いします。
判断の際に重要なことは、自分のSEVISステータスが、activeになっているかどうかの確認が取れること。今回の方は、一学期飛ばしてその間は日本で就職活動をなさっていたわけですが、そうするにあたって、事前にFSAとよく相談されているということが良い点です。学校に黙って帰国して、一学期を飛ばすようなことをする人はいないと思いますが、戻ってきて勉強を続ける意思があることを留学生のSEVISのデータを管理しているFSAが把握していることは、とても大切なことだと思います。
今回の質問の方は、約6ヶ月日本に滞在されたのですが、同じ学校に戻るわけですから、間が6月あいていても、ビザの更新はせずともすんなり入国できるようになっているのが、制度として常識的といえば常識的です。なので、同じようなケースの方は、ビザ更新の必要なしと考えて良さそうです。繰り返しますが、大切なのは、期間ではなくて、同じ学校に戻るということと、そのことをFSAがちゃんと認識していることです。
では、同じ学校に戻らない場合はどうか?たとえば、語学学校を終えて帰国。5ヶ月以上の間を空けて、日本に滞在中に大学からのI-20を取ったような場合です。これは、新たにF-1ビザを申請しなければならない可能性大です。
その理由は、留学の継続ではなくて、新たな留学とみなされてしまうからです。F-1ビザには、「最初に入学する」学校名が記載されています。ですから、新たな留学なのにビザ上の学校名がI-20とは異なるということはできません。この場合になぜ新たな留学の扱いになるかというと、それは、前の留学のSEVIS上のデータが、新たに入学する大学に引き継がれていないからです。つまりSEVISには、語学学校にいたときのデータと、新たに大学からI-20を発行してもらった際のデータとふたつの独立したデータが存在することになります。この場合には、新たにビザを取得しなければ入国できないはずです。
で、この場合に、間の期間が5ヶ月以内であれば、前の留学の継続としてあげましょう、というのが、どうやら8CFR(標準規則)に書かれている5ヶ月の意味ということになるようです。二つの独立したSEVISデータを、入国時につなげる操作を入国審査官がしてくれるのでしょうね、きっと。
トラブルがある一方で、すんなり入国できる人がいるためでしょうか、このあたりの質問がとても多いのですが、それは、こうした細かなところが公になっていないためのような気がします。
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