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<title>幸せ、不幸せになるアメリカ移住とビザ</title> 
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<modified>2008-07-16T18:27:51Z</modified> 
<tagline><![CDATA[　アメリカのビザに関して僕の考え方と、<br>　　　時にはちょいとピリカラな信条などナド♪]]></tagline> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru</id> 
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<name>moritamamoru</name> 
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<copyright>Copyright (c) 2008, moritamamoru </copyright>
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<title>学校を退学すると・・・</title> 
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<modified>2008-07-16T09:27:43Z</modified> 
<issued>2008-07-16T18:26:48+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.51572319</id> 
<summary type="text/plain">質問：　私は200X年Y月から200Z年までF-1ビザを取得して、アメリカに留学しておりました。当時は語学学校（F-1ビザ発行）と大学のサーティフィケートコース（こちらはビザ発行出来ない）の2つの学校に通っておりました。しかし、結果的に大学のコースのみに通い、語学学校を...</summary> 
<dc:subject>ビザ関連トラブル</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51572319.html">
<![CDATA[<b>質問：</b>　私は200X年Y月から200Z年までF-1ビザを取得して、アメリカに留学しておりました。当時は語学学校（F-1ビザ発行）と大学のサーティフィケートコース（こちらはビザ発行出来ない）の2つの学校に通っておりました。しかし、結果的に大学のコースのみに通い、語学学校を途中でドロップし、帰国する羽目になってしまいました。語学学校にはドロップしたので、すぐ帰国しなければならないとの旨を学校のコーディネーターに直接いわれた記憶があります。もちろんすぐに帰国しました。<br>
<br>
　それ以降アメリカに入国する時は、いつも別室行きになってしまう状況です。先日は、企業のサポートにより駐在のビザを取得したのですが、そのビザで入国する際も同じでした。入国審査官に聞いたところ、「F-1ビザに問題があるからで、これからアメリカに入国する度に同じことをされる」と言われました。で、どうすればいいのかと聞くと、語学学校に電話してビザをFinishさせてもらえと言われ、早速語学学校に電話しましたが、うちではすでにあなたの記録は終了してる（といったようなことを言われた気がします・・・）といわれました。こうした場合は、どのように対処するのが良いでしょうか？<br>
<br>
<b>回答：</b>　なるほど、そうでしたか。語学学校に通えない状況になってしまったようですね。いわゆるステータス違反になってしまいますので、SEVIS（移民局の留学生情報管理システム）にそのことが登録されてしまったわけですね。<br>
　<br>
　ただ、学校の担当者から指摘を受けてすぐに帰国したとの事ですから、そもそもちょっとした誤解が原因で、「悪質なステータス違反ではない」ということで、入国が許可されてきたのだと思います。<br>
　<br>
　ですが、問題なのは、すぐに帰国したというところまでは、SEVISで管理されていないということなのです。出国の管理は別の古いシステムになっているために、当時ちゃんと出国したかどうかの確認を取るのに手間と時間がかかっている、と予想できます。<br>
<br>
　で、どうしたらよいかですが、国家安全保障省（移民局の上部組織）が受け付けている入国のトラブルに関する申し立て受け付けについてはご存知でしたでしょうか？私なら、せっかくの制度ですので利用してみると思います。<br>
　<br>
　https://trip.dhs.gov/<br>
　<br>
　です。まだ始まったばかりの制度ですので、どのような対応をとってくれるのか不明ですが、トライしてみる価値はあると思います。<br>
　<br>
　ただここでひとつだけ、ご理解いただきたいことがあります。<br>
　<br>
　それは、そもそもの原因が勘違いであれ、違反は違反です。私のところには、過去のオーバーステイなどの記録が消えることはないのでしょうか？というメールがたまにありますが、これは、私が知る限りありません。<br>
　<br>
　日本は、交通違反の記録が、ある一定の期間をすぎると消えてしまうということは誰でも知っていることですが、それと同じような感覚でアメリカの法制度を理解してしまっている方が多いように思います。もっとも交通違反の記録がなくなっても、違反をしてしまった事実が消えるわけではありません。記録が消えた＝許してもらった状態、と同じようなことを求められてても、結果にはつながらない可能性大だと思います。<br>
　<br>
　この場合は、入国を許可されていることと駐在ビザを発給されていることの2点から、すでに許してもらっている状態だとお考えいただくほうが良いと思います。<br>
　　<br>
　それにしても、「FINISHさせてもらえ」といった入国審査官、酷いですね。そんなのは、クビ！と言いたいところですが、われわれ外国人では文句のいいようもありません。でもまあ、そのおかげで、原因はSEVISに登録されているデータが問題でストップがかかっているということが、わかったように思います。<br>
<br>
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<title>強制退去になったカナダ人女性</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51560147.html" />
<modified>2008-07-04T23:10:06Z</modified> 
<issued>2008-07-03T10:32:07+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.51560147</id> 
<summary type="text/plain">　かなりローカルなネタですが、強制退去になってしまったカナダ人女性のストーリーが記事になっていましたので紹介します。

　こちらのページ（別窓）です。

　2000年にアメリカ人男性と入国しようとしたことが、どうやら悲劇の始まりだったようです。一度だけなら、...</summary> 
<dc:subject>アメリカ移住系ビザ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51560147.html">
<![CDATA[　かなりローカルなネタですが、強制退去になってしまったカナダ人女性のストーリーが記事になっていましたので紹介します。<br>
<br>
　こちらの<a href="http://www.times-news.com/local/local_story_183092826.html" target="_blank">ページ（別窓）</a>です。<br>
<br>
　2000年にアメリカ人男性と入国しようとしたことが、どうやら悲劇の始まりだったようです。一度だけなら、「知りませんでした」で済んだのでしょうが、2度目の入国拒否によって、5年間アメリカへの入国ができなくなった、というのが痛かった。<br>
<br>
　で、5年間経過後に、一時滞在（何ビザかは書かれていません）のビザを取って、無事にアメリカに入国して「めでたし、めでたし」だと当人たちも思ったはずですが、市民権の申請でトラブルとなりご主人とともにアメリカから自主退去することになってしまったのだそうです。<br>
<br>
　市民権を申請したということは、永住権を取っていたのだと思います。と、いうことは、市民権申請の審査過程の中で、強制退去にならざるを得ないような「何か」が発覚してしまったのだと予想できますが、地域社会でもすっかりとなじんでいたようですし、まさかアメリカに入国できなくなるとは、思ってもみなかったはずです。悔やんでも悔やみきれないのではないでしょうか。<br>
<br>
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<name>moritamamoru</name> 
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<title>５ヶ月以上の帰国、その３</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51557391.html" />
<modified>2008-06-30T08:42:13Z</modified> 
<issued>2008-06-30T17:41:52+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.51557391</id> 
<summary type="text/plain">　6月7日の記事にさせていただいた質問の方から、無事入国の連絡がありました。この結果わかったことをまとめておきたいと思います。

　F-1留学中に、事情があって一時帰国した場合のアメリカへの再入国にあたっては、5ヶ月以上経過していても必ずしもF-1ビザを更新する必...</summary> 
<dc:subject>アメリカ留学系ビザ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51557391.html">
<![CDATA[　6月7日の記事にさせていただいた質問の方から、無事入国の連絡がありました。この結果わかったことをまとめておきたいと思います。<br>
<br>
　F-1留学中に、事情があって一時帰国した場合のアメリカへの再入国にあたっては、5ヶ月以上経過していても必ずしもF-1ビザを更新する必要性はない、ということです。これは多くの方々にとって朗報だと思いますが、自分も入国できるかどうかについては、各自の判断でお願いします。<br>
<br>
　判断の際に重要なことは、自分のSEVISステータスが、activeになっているかどうかの確認が取れること。今回の方は、一学期飛ばしてその間は日本で就職活動をなさっていたわけですが、そうするにあたって、事前にFSAとよく相談されているということが良い点です。学校に黙って帰国して、一学期を飛ばすようなことをする人はいないと思いますが、戻ってきて勉強を続ける意思があることを留学生のSEVISのデータを管理しているFSAが把握していることは、とても大切なことだと思います。<br>
<br>
　今回の質問の方は、約6ヶ月日本に滞在されたのですが、同じ学校に戻るわけですから、間が6月あいていても、ビザの更新はせずともすんなり入国できるようになっているのが、制度として常識的といえば常識的です。なので、同じようなケースの方は、ビザ更新の必要なしと考えて良さそうです。繰り返しますが、大切なのは、期間ではなくて、同じ学校に戻るということと、そのことをFSAがちゃんと認識していることです。<br>
<br>
　では、同じ学校に戻らない場合はどうか？たとえば、語学学校を終えて帰国。5ヶ月以上の間を空けて、日本に滞在中に大学からのI-20を取ったような場合です。これは、新たにF-1ビザを申請しなければならない可能性大です。<br>
<br>
　その理由は、留学の継続ではなくて、新たな留学とみなされてしまうからです。F-1ビザには、「最初に入学する」学校名が記載されています。ですから、新たな留学なのにビザ上の学校名がI-20とは異なるということはできません。この場合になぜ新たな留学の扱いになるかというと、それは、前の留学のSEVIS上のデータが、新たに入学する大学に引き継がれていないからです。つまりSEVISには、語学学校にいたときのデータと、新たに大学からI-20を発行してもらった際のデータとふたつの独立したデータが存在することになります。この場合には、新たにビザを取得しなければ入国できないはずです。<br>
<br>
　で、この場合に、間の期間が5ヶ月以内であれば、前の留学の継続としてあげましょう、というのが、どうやら8CFR（標準規則）に書かれている5ヶ月の意味ということになるようです。二つの独立したSEVISデータを、入国時につなげる操作を入国審査官がしてくれるのでしょうね、きっと。<br>
<br>
　トラブルがある一方で、すんなり入国できる人がいるためでしょうか、このあたりの質問がとても多いのですが、それは、こうした細かなところが公になっていないためのような気がします。<br>
<br>
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<title>会社を隠れ蓑にしたビザ取得が発覚</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51560191.html" />
<modified>2008-07-03T02:43:06Z</modified> 
<issued>2008-06-12T23:59:27+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.51560191</id> 
<summary type="text/plain">　newsday.comに、会社がらみで不正にビザを申請していた事件が記事になっていましたので、紹介しましょう。こちらの記事（別窓）です。

　ニューヨークのコンピュータ関連のコンサルティング会社が、技術者が必要ということで、H-1Bビザでインドから技術者を呼び寄せたの...</summary> 
<dc:subject>アメリカ事業系ビザ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51560191.html">
<![CDATA[　newsday.comに、会社がらみで不正にビザを申請していた事件が記事になっていましたので、紹介しましょう。<a href="http://www.newsday.com/news/local/crime/ny-livisa115722155jun11,0,3987393.story" target="_blank">こちらの記事（別窓）</a>です。<br>
<br>
　ニューヨークのコンピュータ関連のコンサルティング会社が、技術者が必要ということで、H-1Bビザでインドから技術者を呼び寄せたのに、呼び寄せられた技術者達、実際にはその会社で働かずに別の州でカードショップなどを経営していた、ということのようです。<br>
<br>
　そんなことをしてもすぐに発覚するに決まっていると思うわけですが、このコンサルティング会社は、発覚を回避するために呼び寄せた人たちにちゃんと社会保障費や給与の支払いをしていたとのこと。で、その原資は、本人たちから払ってもらっていたということのようです。要は、会社をトンネルにしたわけですね。<br>
<br>
　こうなってくると、呼び寄せられた人たちがもともと技術者だったかどうかも疑わしいわけですが、それにしても、まあ、世の中、いろんなことを考える人がいるものですね。<br>
<br>
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<name>moritamamoru</name> 
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<title>ビザ免除での入国に事前登録？～その２</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51537825.html" />
<modified>2008-06-10T23:56:40Z</modified> 
<issued>2008-06-10T20:45:53+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.51537825</id> 
<summary type="text/plain">　6月4日の記事に、ビザ免除でのアメリカへの入国に事前登録を義務付ける方向でアメリカ政府が動いていることを紹介しました。

　この動きに関連した質問がいくつか届いていますが、今からどうなるのかを心配する必要性は全くありませんのでどうぞご安心を。前回の記事に...</summary> 
<dc:subject>アメリカビザ全般</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51537825.html">
<![CDATA[　6月4日の記事に、ビザ免除でのアメリカへの入国に事前登録を義務付ける方向でアメリカ政府が動いていることを紹介しました。<br>
<br>
　この動きに関連した質問がいくつか届いていますが、今からどうなるのかを心配する必要性は全くありませんのでどうぞご安心を。前回の記事にも書いたとおり、現段階ではまだ決定したわけではありませんし、仮に導入が決まってもそれによって旅行がしにくくなるということには、ならないと思います。<br>
<br>
　アメリカ政府がやることって、尻切れになってしまうことが良くあります。外国人の管理の関係では、入国の管理だけでなく、日本のように出国の管理まで含めてきちんとしようということで、"US VISIT"プログラムなるものが発表されました。おかげで入国の時には指紋を採られるようになってしまったのですが、肝心の出国管理のほうについては、一部の空港で試験的にシステムが導入されただけで頓挫してしまいました。ですので、現時点ではその程度の話題ということでご理解下さい。<br>
<br>
　関連して、今朝流れてきたニュースの中に、アメリカ政府による最近の移民政策の動きをまとめたMiamiherald.comの記事がありましたので、紹介しておきます。<a href="http://www.miamiherald.com/540/story/561098.html" target="_blank">こちら（別窓）</a>です。この記事を読んでいて思ったのですが、「違法に滞在している外国人の正確なデータが無い」というのが、どうもネックになっているようです。<br>
<br>
　日本も年金データの不正確さが話題になりましたが、日本の場合、不法滞在の外国人のデータは把握しているが国民の年金データは不正確という、ちょっと変わった国のようです・・・あははははは。<br>
<br>
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<name>moritamamoru</name> 
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<title>移民局の申請待ち時間は？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51535561.html" />
<modified>2008-06-08T08:09:52Z</modified> 
<issued>2008-06-08T17:09:37+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.51535561</id> 
<summary type="text/plain">質問：　婚約ビザと移民ビザとでは、どちらが早くアメリカに入国できるでしょうか？彼が日本に来ることになっているので、その時に日本で結婚してしまおうかという話になっているのですが、どうなんでしょうか？

回答：　アメリカ人との結婚してアメリカに住むことになる...</summary> 
<dc:subject>アメリカ移住系ビザ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51535561.html">
<![CDATA[質問：　婚約ビザと移民ビザとでは、どちらが早くアメリカに入国できるでしょうか？彼が日本に来ることになっているので、その時に日本で結婚してしまおうかという話になっているのですが、どうなんでしょうか？<br>
<br>
回答：　アメリカ人との結婚してアメリカに住むことになる方は、婚約者ビザ（K-1）か、あるいは結婚してからの移民ビザ（家族呼び寄せ）のどちらが早いかは、確かに気になるところですよね。<br>
<br>
　何かの非移民ビザで既にアメリカに滞在中の方の場合は、日本に帰国しなくてもそのまま"Adjustment of Status"申請をすれば良いわけですが、日米間を行ったり来たりの遠距離恋愛だった方がビザ申請するのは、婚約者ビザか移民ビザ（家族呼び寄せ）のどちらかになります。で、その手続きには、驚くほど時間を要します。<br>
<br>
　婚約者ビザも移民ビザも第一段階は、相手のアメリカ人が移民局に請願申請をすることで、実はこの審査に時間を要します。どの程度時間を要するかは、移民局のホームページに掲載されています。<a href="https://egov.uscis.gov/cris/jsps/ptimes.jsp" target="_blank">こちら（別窓）</a>のページです。婚約ビザの請願も家族呼び寄せの請願も、現時点では、California Service CenterとVermont Service Centerの2箇所ですので、これらのサービスセンターでの審査状況を見ればよいわけです。<br>
<br>
　婚約者ビザの場合はI-129F、家族呼び寄せはI-130の一番上の行を参照します。これらは、それぞれの場合に使用する請願申請の書式の名前です。ちなみにCalifornia Service Centerの場合ですと、現在はどちらも2007年11月17日と表示されています。ということは、この表が公表された時点（毎月一度更新されます）では、2007年の11月17日に受付けられた申請の審査がされていたということを意味しています。つまり、表の日付（5月15日）から考えると提出してから6ヶ月近く待たされて、ようやく審査が開始されるということです。提出した書類が許可になれば、後に続く工程（大使館での書類提出と面接）はそんなに時間がかかるわけではありません。ちなみに、Vermontのほうは、I-130のほうが2007年7月30日になっていますので、こちらは婚約者ビザよりも4ヶ月近く長く待たされる、ということになりそうです。<br>
<br>
　例外として、相手のアメリカ人が日本に半年以上滞在している場合には、I-130請願の申請先を東京のアメリカ大使館とすることが、現時点ではできるようです。この場合は、審査の待ち時間がほとんどありませんので、素早くビザを手にすることができますが、このあたりの規則は流動的な印象があります。他国では認められていないようですし、日本でも一度ストップしてしまったという経緯がありますので、心にとめておいたほうが良いと思います。<br>
<br>
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<name>moritamamoru</name> 
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<title>5ヶ月以上の一時帰国～その2</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51534501.html" />
<modified>2008-06-07T05:12:55Z</modified> 
<issued>2008-06-07T14:12:38+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.51534501</id> 
<summary type="text/plain">質問：　私はアメリカの4年制大学へ通っているのですが、就職活動を日本でするために昨年の×月中旬から現在に至るまで休学をしています。既に五ヶ月以上アメリカを離れているので、ビザの更新手続きをしようと思い、必要な書類（Ｉ－２０など）を送ってくれるようinternatio...</summary> 
<dc:subject>アメリカ留学系ビザ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51534501.html">
<![CDATA[質問：　私はアメリカの4年制大学へ通っているのですが、就職活動を日本でするために昨年の×月中旬から現在に至るまで休学をしています。既に五ヶ月以上アメリカを離れているので、ビザの更新手続きをしようと思い、必要な書類（Ｉ－２０など）を送ってくれるようinternational officeのアドバイザーへ連絡をしました。<br>
<br>
　その際、new visaは必要ない、としきりに言われました。以下はメールの本文です。<br>
一度目のメールが、<br>
<br>
"We have issued a new I-20 for you and it will go in the mail Today to your address in Japan. If you have a valid visa , you do not need to get a new one."<br>
<br>
　そこで、5ヶ月以上滞在してるので、有効期限が残っていても自動的に切れることを伝え、更に訴えたのですが、<br>
<br>
"You do not need a new visa. We deffered your Sevis I-20 so your record　would stay active. This was done as an alternative to applying for a new　visa. We have done this for about 20 Japanese students in your situation. So, do not worry. Just use the new I-20 and return to US.<br>
<br>
と返ってきました。更に、念をおして確認したところ、<br>
<br>
"You had permission to be out of school and in your country for five months and more. So, this rule does not apply to you. You will be okay. "<br>
<br>
　こんなことを言われてしまうと、ビザの更新はしなくてもいいのか、と思ってしまいます。ですが、過去に休学した先輩方に聞くと、「ビザの更新をした」と言っています。更新するなら早くしないといけないので、焦っています。因みに、ビザの有効期限は2009年4月です。卒業後に日本で働く会社も決まっております。<br>
<br>
<br>
回答： まずは、詳しい状況を説明いただきありがとうございます。こうした質問はこちらとしても助かります。<br>
<br>
　まず、前回の回答（5月9日付け）のように、改めて大使館のサイトの学生ビザのページからリンクしている良くある質問のページをながめてみました。現時点でもやはり「移民局によると、学生は米国を離れている期間が5ヶ月以内であれば再入国が可能です。5ヶ月を超える期間米国を離れた場合には、新たに学生ビザを申請しなければなりません。」と記載されています。<br>
<br>
　前回も書いたように、この「移民局によると」というのが大使館としても苦しい部分です。というのは、管理システムのSEVISを使って、「移民局が実際にどのような運用をしているか」については、8CFR（移民局が定める規則）からだけでは、見えないからです。まずはこの点をご理解下さい。<br>
<br>
　次に重要なことは、やはりI-20の「つながり」だと思います。このFSAのメールから想像できることは、あなたの場合は、SEVISの管理上では、I-20がきちんとつながっているので、「5ヶ月間のブランクには該当しない」ということなのだと思います。これこれの期間、休学しますということをきちんと学校側に伝えての一時帰国であり、またその学校に戻るわけですから、そうした場合の例外措置がSEVIS上では取れるようになっている、と考えても、このメールの文面からすると良さそうな気がします。<br>
<br>
　そうすると混乱の原因は、こうした例外措置が、8CFRにきちんと定義されていないということになると思います。大使館側と移民局との間でもきちんと意識あわせをして欲しいですよねぇ！縦割り行政は、日本だけではないということでしょうか。<br>
<br>
　こちらでまた何か、新しいことが出てきましたら、改めてこのブログで記事にしたいと思います。<br>
<br>
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<name>moritamamoru</name> 
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<title>ビザ免除での入国に事前登録？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51531559.html" />
<modified>2008-06-04T03:43:23Z</modified> 
<issued>2008-06-04T12:42:51+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.51531559</id> 
<summary type="text/plain">　今日のは、ちょっと大きなニュースかもです。

　アメリカ国家安全保障省（DHS）のホームページに、ビザ免除でのアメリカへの入国に事前登録の制度を導入するという計画が公表されました。詳細は、こちらの同省プレスリリースのページに記載されています。

　現在、ア...</summary> 
<dc:subject>アメリカビザ全般</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51531559.html">
<![CDATA[　今日のは、ちょっと大きなニュースかもです。<br>
<br>
　アメリカ国家安全保障省（DHS）のホームページに、ビザ免除でのアメリカへの入国に事前登録の制度を導入するという計画が公表されました。詳細は、<a href="http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1212498186436.shtm" target="_blank">こちらの同省プレスリリースのページ</a>に記載されています。<br>
<br>
　現在、アメリカにビザ免除（＝ビザフリー、ビザ無し）で入国できるのは、ヨーロッパ諸国や日本を含めて２７カ国の人々に限られているわけですが、テロ対策の一環としてこうした国々からの旅行者に対してもセキュリティーチェックを強化するということのようです。もちろん日本人も例外扱いはされません。<br>
<br>
　新たに導入されようとしている（現時点では計画段階）、"Electronic System for Travel Authorization (ESTA)"『旅行許可電子システム？』は、現在ビザ免除で入国する際に提出が義務付けられているI-94W（薄緑色の出入国管理カード）に記入する事項を、事前に提出する（フライトに搭乗する７２時間前まで）という位置付けのようで、入国時に改めてI-94Wを提出することになります。<br>
<br>
　本年8月1日から試験導入、来年1月1日から強制にしたいというのが、同省の意向のようですが、今後の動きに注目ですね、これは。<br>
<br>
　でも、このシステムで事前許可を得ると２年間（またはパスポートが切れるまで）有効とのことなんですが、これって、ビザの役割なんじゃないの？と、思うのは僕だけではないはず。国務省のお役人の方々にとっては、オモシロクない話じゃないのかな？なんて思うワケです。<br>
<br>
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<name>moritamamoru</name> 
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<title>H-2Bビザの申請手続き</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51522994.html" />
<modified>2008-05-26T12:05:37Z</modified> 
<issued>2008-05-26T21:05:16+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.51522994</id> 
<summary type="text/plain">　H-2Bビザの申請手続き改正の動きがありましたので、紹介しておきましょう。5月22日のLA Times（記事はこちら）では、比較的大きな扱いで報道されていました。

　改正の対象となっているのは、20CFR（労働省関連）の連邦標準規則です。

　H-2Bビザは、H-1Bビザとは異...</summary> 
<dc:subject>アメリカ就労系ビザ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51522994.html">
<![CDATA[　H-2Bビザの申請手続き改正の動きがありましたので、紹介しておきましょう。5月22日のLA Times（記事は<a href="http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-immigration22-2008may22,0,1057981.story" target="_blank">こちら</a>）では、比較的大きな扱いで報道されていました。<br>
<br>
　改正の対象となっているのは、20CFR（労働省関連）の連邦標準規則です。<br>
<br>
　H-2Bビザは、H-1Bビザとは異なって「専門性」が求められていません。農業以外の分野で一時的に雇用が不足する状況であれば、会社側が外国人労働者を受け入れるための手続きを開始することができます。<br>
<br>
　一時的な雇用不足というのは、例えば、観光地のホテルなどが良い例です。夏休みにかけて雇用が急増します。大都市圏にあるものならば一時的な雇用の確保はそう難しいことではないのでしょうが、ご存知のように大規模リゾートなどは地方にある場合がほとんど。こうした場合は、ローカル紙でいくら募集をかけても必要な労働力を確保できないという状況が発生するようです。<br>
<br>
　そうすると必然的に外国人労働者に目が向くわけですが、その手続きが面倒で時間がかかるということがネックになっているので、そうした状況を緩和しようというのが今回の改正（提案段階）内容になっています。会社側の手続き内容に関するものですから、ビザを取得する側には、見えないことですが、改正によってこれまでH-2B申請には消極的だった会社にも採用の動きがでるかもしれません。<br>
<br>
　H-2Bビザは、H-1Bのように雇用による永住権に直結しているビザではありませんから、雇用期間が終了すると帰ってこなければなりませんが、アメリカで働いてみたいというお若い方々には、こういうビザもある、ということで、紹介してみました。<br>
<br>
　改正案の原文（Federal Register）は、<a href="http://www.gpoaccess.gov/fr/index.html" target="_blank">こちら（別窓）</a>からH-2Bで検索してみて下さい。<br>
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<title>代理結婚？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51520169.html" />
<modified>2008-05-23T14:43:16Z</modified> 
<issued>2008-05-23T23:42:49+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.51520169</id> 
<summary type="text/plain">質問：　F-1ビザでアメリカに滞在中の彼と日本で入籍しました。彼は帰国せず、私が1人で手続きを行いました。その後、彼の学校から私のI-20も送られてきてF-2ビザの申請準備をしていたのですが、いざインタビューを受けると、「入籍後に一緒に暮らしていないため」という理由...</summary> 
<dc:subject>アメリカビザ全般</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51520169.html">
<![CDATA[質問：　F-1ビザでアメリカに滞在中の彼と日本で入籍しました。彼は帰国せず、私が1人で手続きを行いました。その後、彼の学校から私のI-20も送られてきてF-2ビザの申請準備をしていたのですが、いざインタビューを受けると、「入籍後に一緒に暮らしていないため」という理由でビザがおりませんでした。ただ面接官が、「B2ビザで入国し、現地の移民局でF-2に切り替えることは可能ですよ」と言ってくれたので、主人と相談の結果そうすることにして、無事B-2ビザがおりました。そして届いたビザにはAnnotationの欄に、「party to proxy marriage」と記載されていました。これは、「アメリカ・ビザに関するよくある質問集」（<a href="http://www.usvisa-service.com/faq/faq-fiance.html" target="_blank">こちら別窓</a>）に書かれているケースになると思います。<br>
<br>
　そこで、気になっているのが、入国審査の際、どのように受け答えをすればいいか、また何か必要な書類などがあるかということです。「今はB-2ですがこちらで切り替えるつもりです」ということをはっきり伝えてしまっても大丈夫なものでしょうか？そのための、私のI-20や婚姻届受理証明書を提示する必要はありますでしょうか？また、滞在期間についてもF-2に切り替えれば、主人の卒業まで滞在の予定になるわけですが、「いつまでいるか？」を聞かれたら、どのように答えるべきか…など、色々気になっています。<br>
<br>
　これまで婚約中の1年以内に、ビザ免除プログラムで3度出入国を繰り返していることもあり、何かひっかからないかとドキドキしています。<br>
<br>
回答：　ご質問いただき、ありがとうございます。そうですよねー。入国のときにどうしたらよいのか、質問されてみて初めてわかったのですが、確かに気になりますよねぇ。<br>
<br>
　まず、ビザのAnnotationですが、これは領事官（大使館）と入国審査官（移民局）とのコミュニケーションに使われている欄とご理解下さい。なので、まあ、そのビザを見てビザ発給の事情を即座に理解できないような入国審査官は・・・もしかするといるかも知れませんが、そんな入国審査官はクビです（笑）。<br>
<br>
　というわけで、入国審査でトラブルことは、まあありませんので、どうぞご安心を。ビザ免除での3度の出入りも忘れてください♪<br>
<br>
　でね、万が一にですが、もしかしてヘンな入国審査官にあたってしまった場合のためには、ビザを申請したときに返却された書類がありますでしょ？配偶者用のI-20に、多分相手の方からのレターを提出したと思いますが、そうした書類を持っていってください。いつでもこれを提示できるようにしておけば安心です。「ワタシは、こ・れ・で、タバコを・・・」じゃないですね、「私はこれで、ビザを取得しました」というワケです。で、オッケーです。「いつまでいるの？」なんて野暮な質問は飛んでこないと思います。<br>
<br>
　ついでなんですが、F-2に変更する申請。<br>
<br>
　これ、I-539という書類を使って移民局に申請するのですが、その準備もしておいてみてはいかがでしょうか？3度も彼のところに滞在したわけですし、もしかすと、もしかするとですよ、入国時に、F-2で入れてもらえるかも知れません。僕なら入国審査官に頼んでみますよ。<br>
<br>
　なんでこんなことを書けるかというと、かなり前の話になりますが、I-20が間に合わずに、annotation入りのB-2を取って、渡米前にI-20が到着したのでそれを持って入国時に提示したらF-1で入国させてもらえた、というケースがあるのです。prospecitve studentとannotationが入ったB-2ビザは暫く見たことがないので、現在はこうしたかたちでB-2が出ているのかどうかわかりませんが、そういうこともありましたので、もしかすると、F-2で入国させてもらえないかなぁー？なんて思うわけです。<br>
<br>
　試してみて、結果がわかったらお知らせくださいね。このブログで公開します。<br>
<br>
　あ、それと、日本での入籍については、このブログの過去記事にひとつあったと思いますので、これからアメリカに非移民ビザで滞在中の日本人と結婚することをお考えの方は、参考にして下さいね。最初から配偶者のビザが欲しいという場合は、相手不在での入籍は、この質問のようにダメの可能性が高いです（でも以前H-4でありましたけどね、許可されたケースが）。相手が日本に来て入籍した場合でも、例えば、披露宴をやるのであればその写真を取っておくとか、いろいろと説明の仕方がありますので、それぞれの状況に応じて工夫してみてください。<br>
<br>
　蛇足でもうひとつ。wikipedia（<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_marriage" target="_blank">こちら別窓</a>）によると、カリフォルニア、テキサス、モンタナ、コロラド州では、proxy marriage （直訳して代理婚？）アリなんだそうです。<br>
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<name>moritamamoru</name> 
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<title>就労ビザの申請で汚職事件！</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51512491.html" />
<modified>2008-06-12T05:00:22Z</modified> 
<issued>2008-05-16T10:39:24+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.51512491</id> 
<summary type="text/plain">　今日は、ちょいとローカルなニュースですが、ビザ申請がらみの汚職事件のニュースが目にとまりましたので、紹介しましょう。

　こちらのニュース（別窓）です。

　逮捕された夫婦、連邦職員だったようで具体的にどのようなポジションにいたのかは報道されていません...</summary> 
<dc:subject>アメリカビザ全般</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51512491.html">
<![CDATA[　今日は、ちょいとローカルなニュースですが、ビザ申請がらみの汚職事件のニュースが目にとまりましたので、紹介しましょう。<br>
<br>
　<a href="http://www.henryherald.com/main.asp?SectionID=2&SubSectionID=2&ArticleID=24614" target="_blank">こちらのニュース（別窓）</a>です。<br>
<br>
　逮捕された夫婦、連邦職員だったようで具体的にどのようなポジションにいたのかは報道されていませんが、「労働省に提出された就労ビザの申請」ということですので、予想できるのは、「雇用による移民ビザ申請」がらみでしょう。<br>
<br>
　Ｈ－１ＢやＬ－１ビザでアメリカで正規に就労している外国人もそのままアメリカでの就労を続けようとすると、どうしても通らなければならないのが、この雇用による移民ビザ（あるいは永住権）申請です。この申請の第一ステップに労働省が関係しているのですが、その理由は、外国人に永住権を与える前に、同じような能力があるアメリカ人労働者がいるかいないかを確認しているわけです。その手続が複雑で時間がかかるのですが、ここさえ通ってしまえば、第二段階の移民局への手続は通り一遍という感じであることが事件の背景になっているはずです。<br>
<br>
　参考までに、第一段階の申請では、会社側がまず「求める人材に要求される学歴・能力」を定義し、そのその定義に従って、労働省の管理下で雇用の募集を行います。どのような方法（メディアを含む）で募集するかについても労働省の管理下にあります。で、応募してきたアメリカ人労働者（永住権所有者でも構いません）の中に、会社側が定義した学歴・能力にマッチした人がいたとすると、申請はそこでオシマイ。会社側は、そのアメリカ人のほうを雇わなければなりません。というのが、第一段階の大まかな仕組みになっています。<br>
<br>
　こうした手続きが、第一段階に入ることによって、アメリカ人労働者を守る仕組みになっているわけですね。アメリカの競争社会の一面が、こんなところにも現れているように思います。<br>
<br>
　雇用で永住権を目指す皆さん、がんばって下さい。<br>
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<title>5ヶ月以上の一時帰国は？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51505468.html" />
<modified>2008-05-09T21:33:00Z</modified> 
<issued>2008-05-09T19:38:10+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.51505468</id> 
<summary type="text/plain">質問：　ここ数年の間にF-1 visaの内容が変わったと聞きました。5年間のF-1 visaも一度日本に帰り、5か月以降にまたアメリカに入ろうとすると許可が下りないとか・・・。語学学校のアドバイザーにい相談したところ、語学学校の最終レベルを終わらせると修了証を発行してもら...</summary> 
<dc:subject>アメリカ留学系ビザ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51505468.html">
<![CDATA[質問：　ここ数年の間にF-1 visaの内容が変わったと聞きました。5年間のF-1 visaも一度日本に帰り、5か月以降にまたアメリカに入ろうとすると許可が下りないとか・・・。語学学校のアドバイザーにい相談したところ、語学学校の最終レベルを終わらせると修了証を発行してもらえるので、その後５か月以上日本に帰ってもまたアメリカの学校へ留学出来るとの事でした。<br>
<br>
　現在○×州の語学学校に通っているのですが、終了後は一度日本で資金を作って今度は他州のカレッジへ行こうと考えています。周りに一度日本へ帰り5か月以上経った後F-1visaで再度留学しようとしたら許可が下りなかったなど聞くと、アドバイザーの言葉だけでは不安になってしまいます。こういった場合はどうなのでしょうか？それからF-1visaというのは一度きりしか許可されないものなのでしょうか。<br>
<br>
回答：　そうですね、ビザの内容が変わったというよりも学生ビザの場合には、留学生管理システム(SEVIS)の導入によって管理方法が変わったとお考えいただくのが良いと思います。本来ビザは、入国審査時の推薦状のようなものですからその有効期限内であれば使えるはずなのですが、F-1ビザについては例外になってしまっているのが現状だと思います。<br>
<br>
　アメリカ大使館のホームページの学生ビザに関するよくある質問のページには、現時点では、「移民局によると、学生は米国を離れている期間が5ヶ月以内であれば再入国が可能です。5ヶ月を超える期間米国を離れた場合には、新たに学生ビザを申請しなければなりません。」と明記されています。この「移民局によると」という部分が、大使館（つまり国務省領事局）としては、苦しい部分だったりするのですが、この部分は、連邦標準規則にちゃんと明記されています。以下にその部分を引用しますね：<br>
<br>
"Temporary absence. An F-1 student returning to the United States from a temporary absence of five months or less may be readmitted for attendance at a Service-approved educational institution, if the student presents（以下省略しますが、Ｉ-20に関する記述です）"<br>
<br>
　つまり、「5ヶ月以内ならば『一時帰国として』認めましょう」というわけです。ですからこの規則が厳格に適用されているのであれば、5ヶ月を超えてしまうと留学の継続は出来ないということになってしまうのですが、でもちょっと待ってくださいね。<br>
<br>
　あなたの場合のように、語学学校をきちんと終了して次に通おうとしているカレッジへの転校手続をせずに帰国する場合（転校もやはり5ヶ月以内に入学できる場合でなければできません）には、そこで一度留学が終了という扱いになるだけのことです。つまり、5ヶ月を超えてアメリカ国外に滞在した場合には、前回の留学の続きという扱いではなく、「新たな留学」という扱いになるということなのです。<br>
<br>
　ここで、お手元にあるI-20をながめてみて下さい。左側の真中あたりに、"Initial attendance at this school"、"Continued attendance"、"School Transfer"にチェックが入る項目がありますね？初めてアメリカの学校に入学する場合には、"Initial attendance"にチェックが入ったI-20が発給されます。で、最初は3ヶ月の語学留学の予定でいても、その学校で勉強を継続する場合には、"Continued attendance"のI-20が新たに発行されます。さらに語学学校を終えて、カレッジに進学する場合には、"School Transfer"にチェックが入ったI-20が発行される、という具合です。<br>
<br>
　アメリカで、勉強を続ける（あるいは一時帰国をしても5ヶ月以内の）場合には、このようにI-20が「つながって」いくわけですが、このつながりが一度切れてしまっても、新たな留学を開始するのであれば、全く問題ありません。ただしその場合は、アメリカ大使館のサイトに掲載されているように、F-1ビザも取り直さなければならない、ということになります。SEVIS Feeも改めて納付することになります。<br>
<br>
　さて、そうすると語学学校のアドバイザーの説明はどうなのか、ということですが、これは、「きちんと今の学校を終了すれば大丈夫です」という意味だけで、今のFビザをそのまま使えます、という意味ではなかったのではないでしょうか？それだけ学校を途中でやめてしまう外国人が多いというこなのかも知れませんね。途中でやめてしまうと、SEVISのシステムにそのデータが残ってしまいますので、学校を辞めた後もアメリカの滞在を続けていたりすると、これは、次回の留学に響いてくるワケです。<br>
<br>
　関連してもうひとつ重要なことは、学生ビザについては、改めて申請させることで、きちんと勉強していない学生については、再度の留学や留学の継続をご遠慮願うという大使館側の意志が働く場合がありますので、心しておきましょう。語学留学もあまりに長いようですと、「ただ単にアメリカにいたいだけ」と判断されてしまいます。<br>
<br>
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<name>moritamamoru</name> 
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<title>大学院課程が終了しない・・・</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51498075.html" />
<modified>2008-05-02T08:37:14Z</modified> 
<issued>2008-05-02T17:37:14+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.51498075</id> 
<summary type="text/plain">質問：私は、F-1ビザでアメリカに滞在していて、5年近くになります。現在はパートタイムのgraduate Programを受講していますが、そのプログラムはI-20を発行しないので、コンカレントと言う形で、Community Collegeに通っていました。(そして現在は、そのCommunity Collegeで...</summary> 
<dc:subject>アメリカ留学系ビザ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/51498075.html">
<![CDATA[質問：私は、F-1ビザでアメリカに滞在していて、5年近くになります。現在はパートタイムのgraduate Programを受講していますが、そのプログラムはI-20を発行しないので、コンカレントと言う形で、Community Collegeに通っていました。(そして現在は、そのCommunity Collegeで得たOPTで働いています。）OPTは今年の8月まであるのですが、その後どうやってこのgraduate programを終わらせれば良いか困っています。半分まで終わったので、どうしてもあきらめたくありません。<br>
<br>
 基本的にこのgraduate programは通信なのですが、workshopといって週末1日がかりのコンフェレンス/プレゼンテーションに出なければなりません。これが大体2ヶ月に一回の割合であり、私の場合はあと3回残っています。さらに卒業までに9ヶ月のローテーションと言って、一回あたりが160時間の現場実習を9箇所でおこなうことになっています。これをどうやって終わらせれば良いのか頭を悩ませています。学校がF-1を出さないのであれば、逆にビザ免除しかないような気がいたしますが、もし仮に入局拒否になってしまった場合、完全に学位をあきらめなければならないのかと思うと心配で気が気ではありません。<br>
<br>
回答：あららん、これは困りましたですね。<br>
<br>
　そうすると現在の通信制のプログラムを始めるにあたって、そのプログラムはI-20を発行していないために、４年制（あるいはマスター？）終了後に、コミュニティー・カレッジに転校して、そのI-20で滞在を続けていた、ということですね？<br>
<br>
　きっと何かのご事情があって、そのようなカタチにされたのだとは思いますが、少々まずかったように思います。5年近くになるということは、そろそろF-1ビザも期限切れになる頃かも知れませんね。コミュニティカレッジに通いながらという部分が本来の姿ではありませんので、その部分を直そうとすると、同じ課程のフルタイムに転入することをトライしてみるくらいしか考えつきませんですね・・・。<br>
<br>
　ビザは長期的に考えておかないと行き詰まってしまうことが多々あります。このブログをお読みの皆さんは、このようなことにならないようにお願いします。<br>
<br>
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<author>
<name>moritamamoru</name> 
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<title>えぇ～？6ヶ月も待たされるの？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://usvisa.livedoor.biz/archives/50810447.html" />
<modified>2008-02-06T12:59:06Z</modified> 
<issued>2007-05-31T10:29:33+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.50810447</id> 
<summary type="text/plain">質問：　先日アメリカ人男性と日本で結婚しました。今から移民ビザ申請書類I-130ををアメリカ移民局に提出するところです。I-130提出後、アメリカへ入国（観光目的）できますか？

回答：まずはご結婚、おめでとうございます。

　同じ悩みをお持ちの方、多いと思います...</summary> 
<dc:subject>アメリカ移住系ビザ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/50810447.html">
<![CDATA[質問：　先日アメリカ人男性と日本で結婚しました。今から移民ビザ申請書類I-130ををアメリカ移民局に提出するところです。I-130提出後、アメリカへ入国（観光目的）できますか？<br>
<br>
回答：まずはご結婚、おめでとうございます。<br>
<br>
　同じ悩みをお持ちの方、多いと思います。先ほども、移民局のサイトで申請待ち時間を調べてみたのですが、婚約者ビザ(I-129F)も配偶者ビザ(I-130)も、書類を提出してから審査されるまでの待ち時間が、カリフォルニア・サービス・センターで6ヶ月もあります。<br>
<br>
　実は、婚約者ビザについては、移民局への申請待ち時間中の渡米については、駐日アメリカ大使館のホームページに大使館側の公式見解が公表されています。<a href="http://japan.usembassy.gov/e/visa/tvisa-niv-kfaq.html" target="_blank">こちらのページ</a>の下から3番目の質問です。日本語のほうは、<a href="http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-kfaq.html" target="_blank">こちらのページ</a>です。大使館のサイトは、日本語と英語とで裏表になっていてとても便利ですので、申請するビザに関することはお二人で目を通すことを強くお勧めします。<br>
<br>
　で、質問に戻って、実は婚約者ビザのほうは、移民法上、非移民ビザとして定義されていますので、アメリカ市民と結婚して移住という最終目的は同じであっても、質問の方の場合の移民ビザの場合とは、同様に扱うことはできないかも知れません。ですがこのような多くの方々に共通する疑問点については、みなさんからの質問が沢山大使館に寄せられれば、新たな見解が公表されることにつながるはずです。有料ではありますが、どんどん大使館に質問を投げかけましょう。大使館への質問は、ホームページからメールで問い合わせができるようになっています。参考までに、最近、私が大使館の情報サービスに電話で問い合わせをした時は、K-1ビザ申請中の場合と同じような回答が戻ってきました。<br>
<br>
　ここでひとつ、私からも皆さんにお伺いしたいのですが、移民局での審査待ちの半年間ですが、どのように過ごされるのがベストだと思いますか？<br>
<br>
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<name>moritamamoru</name> 
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<title>OPT中の一時帰国は？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://usvisa.livedoor.biz/archives/50797902.html" />
<modified>2007-05-21T04:01:23Z</modified> 
<issued>2007-05-21T11:41:24+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:moritamamoru.50797902</id> 
<summary type="text/plain">質問：この５月に米国大学卒業予定です。すでに、３ヶ月前にＯＰＴの申請を出しているので、許可待ちです。許可カードが来ると、６月中旬に一度、帰国する予定です。その場合最長２週間位の滞在にするべしと、大学の留学生担当局の方からアドバイスされました。理由は、真剣...</summary> 
<dc:subject>OPT関連</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://usvisa.livedoor.biz/archives/50797902.html">
<![CDATA[質問：この５月に米国大学卒業予定です。すでに、３ヶ月前にＯＰＴの申請を出しているので、許可待ちです。許可カードが来ると、６月中旬に一度、帰国する予定です。その場合最長２週間位の滞在にするべしと、大学の留学生担当局の方からアドバイスされました。理由は、真剣に米国でジョブトレーニングする意志を示すためだと聞きました。２週間の帰国は親が病気のため等、必要不可欠な期間です。<br>
<br>
　この場合、まだ雇用されていないので、卒業後であっても、I-20に大学側からサインをもらってから日本に帰国するようにと言われましたが、米国入国時になんの問題もないのでしょうか？アメリカにアパートを借りたまま、入国できないなどとなると大問題です。<br>
<br>
回答：この時期になるのと多い質問ですので、改めてここでお答えしておきます。まず、あなたの大学の留学生担当局、すばらしいと思います。「真剣に米国でジョブトレーニングする意志」が重要なポイントであることそしっかりと伝えているからです。<br>
<br>
　OPTがらみでの出入国が問題になっているのは、以前にも投稿したように専門とは関係のない職種で働いてしまったり、「OPT許可の期間」＝「働くことも含めて、無条件でアメリカに滞在できる期間」とカン違いしてしまって、真剣に仕事探しをせずに単に滞在してしまっている方が多いからだと思います。こうした背景を、入国審査官はもちろんわかった上で入国審査をしますので、自分の立場をわきまえていないと、トラブルに見舞われるのは、ある意味必然ということになると思います。<br>
<br>
　私がいつも皆さんにお願いしていることは、学校の留学生担当者と密に連絡を取り合うことです。ご質問の方のような慎重さがあれば、まあ、トラブルに見舞われることはないはずです。<br>
　<br>
　<br>
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<name>moritamamoru</name> 
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